大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成5年(ネ)3614号 判決

控訴人

畑本義和

ほか一名

被控訴人(原告)

中川俊彦

ほか一名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一申立

一  控訴人ら

1  原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。

2  被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

二  被控訴人ら

本件控訴を棄却する。

第二当事者の主張

原判決六丁表一〇行目の「訴状」から同一一行目の「から」までを「不法行為後である控訴人畑本については平成四年一二月二二日から、控訴人会社については同月五日から各」と改め、同一〇丁裏七行目の「亡」を削除するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

第三証拠

原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決理由説示(同一一丁裏三行目から同二二丁裏一〇行目まで)のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決一一丁裏四行目の冒頭に「前記争いのない事実と、」を、同一三丁表一〇行目の次に行を改め「控訴人畑本は、本件事故現場が右配達のコースに入つており、一週間に二回の割合で控訴人車を運転して通行していたため、右現場の状況等を十分知つていた。」を各加え、同一一行目の「南部」を「南武」と、同丁裏一一行目の「男児」を「前方道路を横断しようとしている様子の男児(亡恭輔)」と、同一四丁表一行目の「そのまま横断歩道を通過した」を「右男児が横断を開始しなかつたので、そのまま横断歩道を通過した。そのころ、前記のとおり控訴人車進行車線上には他の走行車両・駐車車両はなく、対向車線上には伊藤車が先頭で堀越踏切に向かつて走行していたから、控訴人畑本において、前方の安全を十分確認しておれば、本件横断歩道付近に横断しようとしている様子の男児(亡恭輔)を発見することは容易であつた。」と、同丁裏一行目の「一、二」を「約三」と各改める。

2  同一四丁裏二行目の「畑本は、」の次に「徐行することなく、」を加え、同一五丁表三行目の「一、二」を「約三」と、同六行目の「の僅か」から同七行目の「)」までを「から僅か三メートル」と、同八行目の「三・六」を「三・二」と各改め、同丁裏一行目の「のと」の次に「ほとんど」を、同九行目の「そして、」の次に「交通整理の行われていない横断歩道等について、」を各加え、同一一行目の「歩道に」を「歩道等に」と改め、同一六丁裏四行目の「ないし徐行」を削除し、同一七丁表八行目の「考慮の外においた」を「著しく軽視した」と改め、同一八丁表四行目の「主張は、」の次に「横断歩道等により横断しようとする歩行者等の保護という視点からの考察を欠いたものであつて、」を加える。

3  同一八丁裏一〇行目の「あり、」の次に「後記のとおり免責事由を認めることができないから、」を加え、同一九丁表九行目の「思われる」を「認められる」と改め、同丁裏一行目の「される」の次に「(成立に争いのない甲第八号証の一、三)」を、同二〇丁表七行目の「号証」の次に「及び被控訴人俊彦本人尋問の結果」を、同一〇行目の「八」の次に「並びに被控訴人俊彦本人尋問の結果」を、同丁裏五行目の冒頭に「、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第八号証の二ないし九、被控訴人俊彦本人尋問の結果」を各加え、同六行目の「出捐」を「下らない出捐を」と改め、同二二丁表六行目の「)」の次に「、控訴人畑本には、前方の安全を確認しておれば、本件横断歩道付近歩道上に横断しようとする様子で立つていた亡恭輔を発見できたのにこれを見落とし、また、横断歩道を通過する際の徐行義務を怠るなどの本件事故発生についての著しい過失があつたこと」を加える。

二  以上のとおりであるから、被控訴人らの本訴請求は、被控訴人俊彦については一一四六万五四四三円、被控訴人美佐子については一〇〇三万一九四三円及び右各金員に対する不法行為後である控訴人畑本については平成四年一二月二二日から、控訴人会社については同月五日から各支払済みまで年五分の割合による金員の支払を求める限度において認容し、その余は失当として棄却すべきである。よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 時岡秦 大谷正治 小野剛)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例